特別司法警察職員

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特別司法警察職員(とくべつしほうけいさつしょくいん)とは、警察官一般司法警察職員)ではないが、特定の法律違反について刑事訴訟法に基づく犯罪捜査を行う権限が特別に与えられた一部の職員(公務員や民間人[注 1])のことである。水産庁漁業監督官皇宮護衛官自衛隊警務官麻薬取締官労働基準監督官海上保安官等がある。 犯罪捜査ができるため、捜査に係る刑事手続きや逮捕捜索差押送検等を行う権限がある。

一般司法警察職員との相違[編集]

特別司法警察職員が捜査をしている事件を一般の警察官が捜査できないということはなく、警察も同じ事件を合同で捜査したり独自に捜査したりすることもある[注 2]

また、主として陸上を管轄するために組織されている警察の装備や能力では対処できない、ないし対処が困難な場面を想定して設けられた海上保安官のように、範囲が限定されず、単に行使すべきエリアのみを限定した特別司法警察職員の制度もある。さらに海上保安官には、公海における海賊船舶海賊放送を行う船舶などを領海の外であっても拿捕できる権限のほか、これらに乗船している者を逮捕する権限や船内にある財産を押収する権限など、海洋法に関する国際連合条約第105条・第107条・第109条などの国際法に基づく権限も付与されている。これらは同条約および国際慣習上、沿岸警備隊等に相当する機関(日本においては海上保安庁がこれにあたる)が所掌すべき職務とされているため、日本の現行法制の下では警察庁ないし都道府県警察は、別途法令の規定により海賊行為への対処に必要な措置を実施する権限が付与されている場合を除いてはこの権限を行使しえない[1][注 3][注 4]

特別司法警察職員にも、一般司法警察職員と同様に司法警察員司法巡査との区別がある。

一覧[編集]

刑事訴訟法第190条の規定に基づく法律として、個別の根拠法によるもののほか、司法警察職員等指定応急措置法昭和23年法律第234号)第1条が追認する大正12年勅令第528号「司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件」によって指定されている。

大正12年勅令第528号によるもの[編集]

  • 林野庁
    • 森林管理局
      • 森林管理局職員(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条第4号)
  • 北海道
    • 総合振興局・振興局
      • 公有林野の事務を担当する北海道吏員(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条第7号)
  • 民間
    • 大型船舶[注 5]
      • 船長(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第6条第1項)
      • 甲板部、機関部及び事務部の海員中その各部において職掌の上位にある者(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第6条第2項)

個別法によるもの[編集]

廃止された特別司法警察職員[編集]

  • 帝室林野局の廃止のため
    • 帝室林野局出仕(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条第1号及び第9号)
  • 宮内省廃止のため
    • 猟場管守の事務を担当する宮内省出仕・宮内省職員(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条第2号及び第10号)
  • 国鉄分割民営化のため
    • 日本国有鉄道職員(旧運輸省所管)
      • 日本国有鉄道の駅長・車掌区長・自動車区長・駅の助役・車掌区の助役・自動車区の助役・車掌区の支区長・自動車区の支区長・車掌たる運輸事務官、鉄道手及び雇員(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条第5号及び第12号)
      • 鉄道公安職員[注 7](国有鉄道に於ける旅客公衆の秩序維持又は荷物事故防止の事務を担当するもの)(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条第5号・12号及び鉄道公安職員の職務に関する法律)
    • 営団綾瀬駅長など国鉄駅長の職務を行うもの。
  • 制度廃止のため
    • 北海道庁
      • 北海道庁の営林区署勤務の地方技官及び地方事務官(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条第6号)
      • 北海道庁河川監守たる地方事務官(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条第13号)
    • 府県警察部
      • 経済監視官たる地方事務官(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条第8号の2)
      • 経済監視官補たる地方事務官(司法警察官吏及司法警察官吏ノ職務ヲ行フヘキ者ノ指定等ニ関スル件 第3条第14号)
    • 経済安定本部
      • 経済査察官(昭和22年勅令193号「経済安定本部令」)
  • 根拠法が消滅したため
  • 専売公社民営化のため
  • 郵政民営化のため
    • 郵政省郵政事業庁日本郵政公社
      • 郵政監察官日本郵政公社法 第63条第3項) - 郵政監察官は捜査権限及び逮捕状を含む令状の請求権・検察官に対して被疑者および事件を送致する権限(身柄送検および書類送検のいずれもなし得る)を有するが、自身のみで逮捕状を執行する権限はもたず、郵政監察官が逮捕状を執行する必要があると判断するときは、一般司法警察職員に逮捕させ(この「させ」は使役であることから、逮捕状執行の要否を判断するのは郵政監察官の権限であり、この場合の一般司法警察職員は逮捕の「執行機関」となる。そのため、用語の用法としては一般司法警察職員への逮捕の「依頼」・「要請」というよりは「指示」に近いニュアンスを持っている)、その上で司法警察員として一般司法警察職員から引致を受ける形を採る(日本郵政公社法第63条第4項ないし第5項)。ただし、現行犯逮捕は単独で可能であり、この場合においては、被疑者を留置する必要があると思料するときはこれを最寄りの留置施設に留置するだけでよい(同条第6項)。

脚注[編集]

注釈[編集]

  1. ^ 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行する総噸数20噸以上の船舶の船長など
  2. ^ それぞれが独自捜査をする場合は管轄・手柄争いが生じる事もある
  3. ^ 沿岸国は、海洋法に関する国際連合条約の規定に従い無害通航権を行使して旗国以外の領海を航行する船舶に対してその航行を容認しなければならないが、無害でない通航を防止するため、自国の領海内において必要な措置をとることができる(海洋法に関する国際連合条約第25条第1項)。
  4. ^ 公海上を航行する軍艦・政府の非商業的役務にのみ使用される船舶(政府公船)は旗国以外の管轄権を免除されるが(同条約第95条および第96条)、乗組員が反乱を起こして支配している軍艦又は政府の船舶が海賊行為を行っている場合はこれらの規定の適用は排除され、私有の船舶が行う海賊行為とみなされる(同条約第102条)。また軍艦・政府公船は当然に公海からの許可を得ていない放送を行うことができない(同条約第109条第1号参照)
  5. ^ 遠洋区域、近海区域又は沿海区域を航行する総トン数20トン以上の船舶。また、復員又は掃海に従事する船舶についても準用。
  6. ^ 警察官職務執行法海上保安庁法(海上警備行動)が準用される。
  7. ^ 厳密には「職務に関して刑事訴訟法の一部準用を受ける日本国有鉄道職員」であり、「刑事訴訟法上の司法警察職員」ではない・詳細は当該項目を参照

出典[編集]

  1. ^ 海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律第5条
  2. ^ 出典-『自衛隊VS米軍・もし戦わば』

関連項目[編集]

外部リンク[編集]